遺贈/遺産・お香典からの寄付
遺贈は未来へ思いを託すこと。
困難に直面している子どもたちの未来を変えるのは、あなたのご意志です。
遺贈という選択肢があります。
大切な方やご自身の遺産を、困難な状況にある子どもたちの未来に役立てたい、遺贈したいと考える方が増えています。理想的な”終活”で、人生を総仕上げしませんか。
認定NPO法人国境なき子どもたち(KnK)へのご寄付で、途上国の子どもたちが教育を受け、将来の自立に向けて備えることが可能となります。
子どもたちの未来を変えるのは、あなたのご意志です。
ご遺言書やエンディングノート作成時にお役立てください。
※遺贈パンフレット郵送をご希望の方はこちらからご請求ください。
遺産の寄付(遺贈)
遺贈とは、遺言により財産の全部または一部を無償で譲与するものです(民法964条)。 国境なき子どもたちをその受取人に指定されますと、皆さまの尊いお気持ちを遺贈に変えて確実にご寄付いただくことができます。
ご遺言による国境なき子どもたちへの遺贈、ご寄付は非課税となります。
相続財産からの寄付
大切な方のご遺産を、途上国や日本の困難な状況にある青少年の自立に役立てていただけます。 相続は、財産を残される方が亡くなった時から始まります。 相続税の申告が必要な場合、申告期限は被相続人が亡くなられた翌日から10ヵ月以内です。国境なき子どもたちへご寄付くださった相続財産には、相続税がかかりません。相続税の申告書提出時には、東京都の認定番号が印刷された国境なき子どもたちの受領書を添付してください。
参考リンク:遺言について専門家に相談する
・三井住友銀行との間で遺贈協定を締結いたしました(2021年3月26日)。
・井川行政書士事務所(東京都文京区)03-5800-0522
・吉村行政書士事務所(東京都北区)03-6670-4647
・司法書士・行政書士法人よしだ法務事務所(神奈川県横浜市)045-594-7077
・Ascending行政書士事務所(東京都千代田区)03-6403-4958
・こだいら終活支援カフェ(東京都小平市)042-312-3477
・司法書士・行政書士きさらぎ事務所(東京都世田谷区)03-
・行政書士 柴田法務会計事務所(東京都板橋区)03-6780-1408
・新田行政書士事務所(東京都清瀬市)042-455-2796
・行政書士 中島貴史事務所(東京都目黒区)03-6452-
・行政書士やまと総合法務事務所(東京都江戸川区)03-5877-6101
・らぽーる相続支援センター(東京都江戸川区)06-5877-6101
・司法書士・行政書士 国松偉公子事務所(東京都国分寺市)0120-198-041
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⇒ 日本公証人連合会
⇒ 遺産相続弁護士相談広場
公正証書遺言を作成する場合の手数料は?
遺言公正証書の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
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「遺言書」作成に必要な諸経費を含めて手数料をウェブサイト上で提示している専門家も多数いらっしゃいます。
お香典からの寄付
ご葬儀へ寄せられたお香典に対し、日本ではお礼として「お香典返し」をするのが一般的ですが、最近は故人のご遺志やご遺族のお志により、国境なき子どもたちへご寄付くださる方が増えています。 寄付先として国境なき子どもたちを選んでくださった場合は、世界で困難な状況にある青少年の自立支援に大切に活用させていただきます。ご希望により、ご会葬の方々へのお礼状をご用意することも承れますので、お気軽にお問合せください。
ご会葬者へのお礼状サンプル
※郵送をご希望の方はこちらからご請求ください