寄付金控除について
国境なき子どもたちは、2010年1月16日に国税庁長官により「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」として認定されました。その後、法改正を受け、2014年12月以降は東京都知事により「認定NPO法人」として改めて認定されています。
【認定NPO法人としての認定】
国税庁による認定(旧認定NPO法人制度): 2010年1月より5年間
東京都による認定(現認定NPO法人制度): 2014年12月より5年間
東京都による認定更新(現認定NPO法人制度): 2019年12月より5年間
東京都による認定更新(現認定NPO法人制度): 2024年12月より5年間
これまでの私どもの活動にお力添えをくださいました支援者の皆さまに厚く御礼申し上げます。
当団体へのご寄付は寄付金控除の対象となり、税制上の優遇措置を受けられます。
寄付金控除の詳細については、下記をご参照ください。
個人によるご寄付
個人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、確定申告を行うことで税金が還付されます。2011年の税制改正により、従来の「所得控除」のほかに「税額控除」が加わり、いずれか有利な方を選択することができるようになりました。
<次のいずれかを選択>
■所得控除
(寄付金合計-2,000円)×所得税率=寄付金控除額 (所得額の40%を上限)
*所得税率は課税所得により税率が異なります。
■税額控除
その年に支出した寄付金の合計額-2,000円の40%相当額が寄付者のその年の所得税額から控除されます。
(寄付金合計-2,000円)×40%=寄付金控除額 (所得額の40%を上限/所得税額の25%を上限)
※ご申告の際には最寄りの税務署にご相談の上、ご自身にとって有利な方を選択してください。
住民税
(1)内、都民税・・・KnKは東京都内に事務局があるため、都民の方に限り都民税から控除されます。
税額控除(寄付金-2,000円)×4%
(2)内、市民税・・・各自治体によるため、対象団体としての登録状況、申告の仕方などについてはお住まいの自治体(税事務所または徴税窓口など)にお問い合わせください。
相続税
法人によるご寄付
法人が認定NPO法人に対して支出した寄付金は、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、損金算入限度額の範囲内が損金に算入されます。
(資本金等の額×0.375%+所得の金額×6.25%)÷2
税制改正により、損金算入額限度額が拡大いたしました。
詳しくは最寄りの税務署へお尋ねください。
控除を受けるための手続き
所轄税務署にて確定申告を行ってください。年末調整で申告することはできません。確定申告の際、KnKが発行した受領書を添付し申告してください。
※いずれの場合も弊団体では個別のアドバイスは致しかねますのでご了承ください。